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ベトナムの実習生の受け入れについて詳しく解説!

コロナ禍で海外との行き来が難しい状況ではありますが、政府は海外からの技能実習生に対し入国制限緩和措置を実施しており(※)、ベトナムからも続々と実習生が来日しています。
2020年の法務省のデータでは、日本に在留するベトナム人の数は約44万人、中国に次ぐ多さとなっています。

ベトナムの人は学習意欲が高く真面目なので、多くの企業が雇用している傾向があります。
そのため「ベトナム人の実習生を受け入れて、働いてほしい」と思う会社も少なくないでしょう。
しかし、「どのような手続きをすればいいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ベトナムからの実習生の受け入れについて詳しく解説していきます。

※入国制限緩和措置は感染状況によって変わります。

ベトナムの実習生の受け入れについて詳しく解説!

ベトナム人実習生が多い理由

建設現場や工場、介護職などあらゆる分野において人手不足が続く日本では、この問題を解決するために、外国から多くの技能実習生の受け入れを行っています。
一方、ベトナム人にとって日本で働くというのは金銭的なメリットがあり、技能まで習得できる「技能実習生」制度はとても魅力があります。
このような背景から、日本では年々ベトナムの実習生が増加しているのです。

受け入れにかかる費用は?

ベトナム人実習生受け入れのためには、費用が発生します。
「費用がいくらかかるか」という点は送り出し機関や渡航時期によって異なりますが、以下の項目で費用が発生します。

・現地での日本語教育や職業訓練にかかる費用
・日本に渡航するための費用(航空運賃・健康診断・保険料・ビザ申請含む)
・認定の送り出し機関に払う手数料(特定技能人材の給与1~3ヵ月分が目安)

実際に実習生を雇用する手続きを始めないと正確な費用は算出できませんが、20万円前後が相場となっています。

ベトナム人実習生の受け入れ手続きについて

ベトナム人実習生を採用する手続きというのは、他国の実習生とはフローが異なります。
ここでは、手続きのフローと採用するときに遵守しなければならないMOCについて解説します。

受け入れる手続きのフロー

ベトナム人実習生の受け入れに関しては、ベトナムの送り出し機関や雇用する本人がほとんどの手続きを行ってくれるので、企業側のフローはとてもシンプルです。

1 ベトナム政府により認定を受けた送り出し機関と、労働者提供契約を締結する
2 ベトナム人と雇用契約を締結する
3 出入国管理庁に在留資格認定証明書交付を申請する
企業側が行うことは基本的にこれだけです。
在留資格認定証明書が交付されれば、ベトナム人が入国次第、採用することができます。

MOCの重要ポイント

MOCは、2019年にベトナムと日本の間で取り交わされた「協力覚書」です。
この覚書は、日本で働く労働者のサポートや、悪質な労働仲介業者を排除するために取り交わされたもので、運用内容に反して雇用することは禁じられています。
すべての内容を把握するのは大変ですが、受け入れる側としてMOCの重要なポイントは押さえておきましょう。

ポイント①推薦者表の取扱について

日本はDOLAB(ベトナム政府:労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)が承認した、推薦者表にある者のみを受け入れること。

ポイント②ベトナムの法令で禁じられた職業・区域について

ベトナムの法律「派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法」第7条第4項では、「政府の規定により禁止、又は労働者受入国から許可を受けない地域・職業・作業において働く、又は労働者を働かせる」ことを禁止する。

ポイント③労働者提供契約について

ベトナムの法律「派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法」第18条第1項では、「労働者提供契約書は労働・傷病兵・社会問題省に登録する必要がある」との規定があるため、送り出し機関と受け入れ機関の間で労働者提供契約を締結する。

参考資料:ベトナムとの特定技能MOCの概要 在ベトナム日本国大使館

特定技能へ資格変更するには

日本に在留しているベトナム人が、在留資格を「特定技能」に変更するには所定の手続きを行う必要があります。
ただし、「特定技能」は日本で行える活動内容が決まっているので、特定技能について再度確認をしてから資格変更手続きを行いましょう。

特定技能について

「特定技能」というのは、企業の人手不足に対応するために作られた制度で、一定の専門性や技能を有する即戦力となる外国人を受け入れる在留資格の1つです。

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、それぞれに規定が設けられています。

特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する
特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する

特定技能に資格変更する方法

特定技能に資格変更するには、必要書類を用意して出入国在留管理庁に提出しなければなりません。
では、どのような書類が必要になるか見ていきましょう。

・在留資格変更許可申請書
・申請人のパスポート及び在留カードの提示
・申請取次者証明書や戸籍謄本など身分を証する文書の提示
・写真(縦4cm×横3cm)1葉
※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽・無背景のもの
・その他 在留諸申請に関わる提出書類一覧を確認

上記の書類が用意できたら、出入国在留管理庁に申請をし、許可が下りれば在留資格を変更できます。

参考資料:在留資格変更許可申請「特定技能」 出入国在留管理庁

まとめ

ベトナムの実習生を雇用したことがない場合、手続きや費用に関して不安があるかもしれません。
しかし、ベトナム政府認定の送り出し機関に依頼をすれば、確かな人材を派遣してくれます。
人材確保にお困りの場合は、ベトナム人実習生を受け入れて即戦力になってもらうことも視野に入れてみてはいかがでしょうか。

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特定技能登録支援機関ジーオ【登録支援機関番号 20登-005269】

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