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技能実習から特定技能への変更はできる?2つの違いや手続きについて

技能実習は特定技能と同様、外国人が日本に滞在するために必要な在留資格です。
日本の企業で働くことにより、技能や技術、知識などを修得し母国の発展に貢献してもらうことを目的に設けられた制度です。

技能実習生の外国人は、最大5年間日本に在留することができます。
技能実習から特定技能に移行することができれば、それ以降も日本で働き続けることが可能です。
では、そもそも、技能実習から特定技能への変更はできるのでしょうか。

このコラムでは、技能実習と特定技能の違いや技能実習から特定技能への移行は可能かどうかについて解説していきます。
また、技能実習から特定技能移行の手続き、メリット・デメリット、特例措置まで詳しく紹介していきます。

技能実習から特定技能への変更はできる?2つの違いや手続きについて

技能実習と特定技能の違いとは?移行することは可能か?

技能実習と特定技能は、文字列だけを見ていると違いが分かりにくく混同してしまいがちですが、実は全く違う制度です。
ここではまず、技能実習と特定技能の違いや技能実習から特定技能へ移行することは可能なのかという点を確認していきましょう。

技能実習と特定技能の大きな違いは「目的」

技能実習と特定技能との大きな違いは「目的」にあります。

技能実習の目的は、発展途上国で暮らす人々に先進国である日本の技能や技術、知識などを移転し、発展途上国の経済発展に役立ててもらうことです。
一方、特定技能は、日本における中小企業の人手不足を解消するため、一定の専門性・
技能を持った外国人を労働者として受け入れる制度です。

上記の理由から、技能実習においては受け入れ時に技能水準や日本語能力水準の試験がありません。
しかし、特定技能においては、1号2号ともに特定産業分野に関する技能水準試験が行われます。
1号であれば「相当程度の知識または経験を必要とする技能」が、2号であれば「熟練した技能」が受け入れの要件となります。

また、特定技能は原則すべての国が対象ですが、技能実習は16カ国の新興国が対象とされています。

※参考:公益財団法人国際人材協力機構

技能実習から特定技能に変更することは可能

技能実習から特定技能へ移行することはできます。
ただし、技能実習生は自動的に特定技能の在留資格を得られるわけではなく、対象となる職種に限りがあり、いくつか条件があります。

該当の職種である

移行可能な職種は、産業分野における以下の14種類です。

介護

ビルクリーニング

素形材産業

産業機械製造業

電気・電子情報関連産業

建設業

造船・舶用工業

自動車整備業

航空業

宿泊業

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

受け入れ先の企業の業種が、14種類のいずれかに属する必要があります。

技能実習2号の良好修了者である

  • 計画に従い、技能実習を2年10カ月以上修了している
  • 出勤態度や生活態度、技能の取得状況をもとに実習実施者が良好に修了したと認めている
  • 実習計画を満了している(技能実習3号の場合)

上記の要件を満たす必要があります。

日本語能力試験と業種別の技能試験に合格している

この要件は、技能実習2号の良好修了者である場合、もしくは特定技能1号の業務と技能実習2号の職種・作業内容に関連性があれば免除されます。

技能実習から特定技能に変更するための手続きとは?

では、実際に技能実習から特定技能に変更するためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。

技能実習から特定技能に変更するために必要な書類

技能実習生の外国人が特定技能に移行するためには、以下の書類が必要になります。

  • 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧、確認表
  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 身分証明書(申請取次者証明書、戸籍謄本など)
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用の経緯に係る説明書

など、さまざまな書類を地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。
なお、申請時に申請人のパスポートおよび在留カードの提示が求められます。

※参考:出入国在留管理庁

審査にかかる期間や手続きの手順について

地方出入国在留管理局に出向き必要書類を提出すると、1カ月~2カ月程度で審査の結果が出ます。
審査に通過すれば、特定技能1号の在留資格認定証明書が発行されますが、各国で必要となる手続きに違いがあるため注意が必要です。

例えば、ネパールの場合、本人が海外労働許可証の発行をネパール政府に対してオンラインで申請を行い、取得し、出国する必要があります。
詳細は特定技能総合支援サイトにある関連資料ダウンロードによりご確認ください。

関連資料ダウンロード

受け入れ企業側も、特定技能外国人を受け入れるための社内制度の整備や、必要書類の準備を行わなければなりません。
したがって、準備期間に3カ月~4カ月かかると考えて手続きを進めていきましょう。

特例措置の適用要件をチェック

技能実習から特定技能への移行期間中に在留期限が切れてしまう事例は多くみられます。

本来であれば帰国しなければなりませんが、特例措置が適用されれば、在留期間を最長4ヵ月延長することが可能です。
就労も可能というメリットの大きい措置ですが、いくつか適用要件があります。

  • 在留資格変更許可申請を予定していること
  • 合理的な理由があること
  • 技能実習と特定技能との業務が同様であること
  • 日本人が従事する場合と同等以上の報酬を支払うこと
  • 技能試験および日本語試験に合格していること
  • 受入機関が在留外国人の日常生活の支援を行うこと

※参考:出入国在留管理庁

技能実習から特定技能に移行するメリット・デメリット

技能実習から特定技能に移行する最大のメリットは、企業の人手不足を解消することができることです。
少ない手間で即戦力を獲得できるのは、企業側にとってプラスだと言えるでしょう。

技能実習は常勤従業員数によって人数制限がありますが、特定技能においては介護、建設業を除き人数制限なく雇用できます。

デメリットとして、特定技能は技能実習とは違い転職が可能という点が挙げられます。
採用してもすぐに辞められてしまう可能性はゼロではありません。
また、支払う報酬も日本人と同等以上ですので、コストが安いという期待はできないということは頭に置いておくべきでしょう。

特定技能人材サービスの料金などはこちら

特定技能登録支援機関ジーオ【登録支援機関番号 20登-005269】

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