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外国人労働者の就労ビザの更新について詳しく解説!

日本国籍を持たない外国人が、日本で働くためには就労ビザを取得しなくてはいけませんが、それには在留期間が定められています。
在留期間を過ぎて引き続き日本で働くためには、ビザの更新を行う必要があります。
このコラムでは、外国人労働者の就労ビザの更新について、詳しく解説します。
就労ビザ更新の審査のポイントや、更新手続きの流れなども紹介しているので、在留期間終了後も日本に残って就労を続けることを希望している外国人には、おすすめのコラムです。

外国人労働者の就労ビザの更新について詳しく解説!

就労ビザの更新とは

外国人が日本に滞在するためにはビザが必要になりますが、永住ビザ以外には、全て在留期間が定められています。
現在就労ビザを持って日本の企業で働いている外国人が、在留期間を過ぎた後も引き続き日本で同じような活動をしたいなら、「在留期間更新許可申請」をする必要があります。
これが、就労ビザの更新です。
就労ビザで定められた在留期間が終了した後も、日本に残って働いていれば不法滞在となり強制送還の対象となってしまいます。
しかし、期限を迎える前にビザの更新申請を行い、入管に受理されれば、在留期間が過ぎても直ちに不法滞在とはなりません。
具体的には、就労ビザを申請後、申請の結果が分かる日、または在留期限の日から2ヶ月が経過する日のどちらかまでの間は、引き続き日本に在留できることとなっています。
ただし、ビザ更新が不許可になることもあり、その場合は再申請などの対応を行う時間の猶予もなくなってしまうことから、ビザの更新はできるだけ早めに申請することをおすすめします。
ちなみに、就労ビザ更新の申請は、在留期限のおおむね3ヶ月前からできるようになっています。
新しい在留カードの在留期間起算日は、現在所持している在留カードの期間満了日の翌日からです。
日本に残って就労を続けたい外国人本人が、在留期間に注意しておくべきは当然ですが、引き続き外国人に働いて欲しい企業も、在留期間には気をつけておく必要があります。
そうでなければ、知らない間に雇用していた外国人が不法滞在となっていて、強制送還されてしまい、当然大事な労働力を失うことにもなりかねません。

就労ビザの更新には2つの種類がある

就労ビザの更新には2つの種類があって、1つは「前回の申請時から勤務先や職務の範囲の変更がない場合」で、もう1つは「転職や職務の範囲の変更がある場合」です。
以下に、それぞれの詳細について説明します。

前回の申請時から勤務先や職務の範囲の変更がない場合

こちらは、現在のビザが許可されたときから、勤務先も業務内容も変わっていないケースで、一般的な単なる更新です。
次項で紹介する、本人の素行に問題がなかったり、納税などの義務などをきちんと履行していたりすれば、スムーズに更新許可が得られる可能性が高いです。
申請の手続きも難しくはないため、外国人労働者本人に手続きをしてもらう企業も少なくありません。
ただし、手続きに慣れていなければ、書類不備などで手続きが上手く進まないこともあります。
そのため、はじめの更新は行政書士に依頼して、2回目以降は本人に任せているケースが多いようで、一般的には、企業側が書類を作成して外国人労働者本人が申請を行います。

転職や職務の範囲の変更がある場合

こちらは「前の職場から他の職場へ転職して、同じ内容の仕事をしている」もしくは「同じ職場に勤務しているけど、職務内容が変更なった」2つのケースに分かれます。
前者は、「技術・人文知識・国際業務」のビザで通訳をしていた外国人が、他の会社に転職して、同じく通訳の職に就いているような場合です。
後者は、「技術・人文知識・国際業務」のビザで通訳をしていた外国人が、同じ職場で全く別の業務に就いたような場合です。
転職したけど、同じ職務内容の仕事をしているケースでは、新しい勤務先での業務内容や給与などについて審査が改めて必要となります。
職務内容などに変更があった場合は、外国人本人の職歴や学歴などによって、新しい仕事ができるかどうかが変わってくるため、改めて審査が必要です。
この2つのケースで共通していえることは、はじめて就労ビザを取得したときの手続きと同じような審査が行われるということです。
そのため、審査に必要になる書類も「前回の申請時から勤務先や職務の範囲の変更がない場合」よりも多くなります。

就労ビザ更新の審査のポイントとは

前項で記載した通りに、「転職や職務の範囲の変更がある場合」は、はじめて就労ビザを取得したときの手続きと同じようになるため、必然的に審査も厳しくなります。
以下には、「前回の申請時から勤務先や職務の範囲の変更がない場合」、つまり、一般的な就労ビザ許可の審査のポイントを記載します。
就労ビザ更新の審査で、基本になることは「希望する就労ビザでできる範囲の職務を行っていること」と「希望する就労ビザの基準をクリアしていること」です。
それ以外には、「素行が不良でないこと」「納税義務を履行していること」「法に定める届出等(住居地の届出等)の義務を履行している」「独立して生計を維持することが可能であること」が審査のポイントとなります。

就労ビザ更新の手続きの流れ

就労ビザを更新する手続きの流れを、必要になる書類と併せて紹介します。

手順1.

申請する外国人または代理人である行政書士が、「在留期間許可申請書」と添付の書類を、入国管理局へ提出します。
外国人を雇用する会社は、原則申請することができません。

手順2.

申請に不備や問題がなければ、「お知らせ」のはがきが入国管理局より、本人または行政書士に交付されます。
通常は、申請から2週間〜1ヶ月後に交付されます。

手順3.

本人または行政書士が、下記の書類等を持参し、入国管理局で新しい在留カードを受け取ります。
これでビザ更新の手続きは完了となります。

  • 「お知らせ」のはがき
  • 更新許可申請したときに受け取った「申請受付票」
  • 在留カード
  • パスポート
  • 4,000円分の収入印紙

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