お役立ちコラム

column

資格外活動許可申請とは?外国人や留学生のアルバイトにおける注意点を確認

観光や勉強など、さまざまな目的で日本を訪れた外国人や留学生は、お金がないからといって許可なく働くことはできません。
外国人がアルバイトをするには、「資格外活動許可申請」が必要です。

「短時間のアルバイトなら問題ないだろう…」と働いてしまうと、外国人だけではなく雇用主側にも厳しい罰則があります。
今回は、資格外活動許可申請の条件や必要書類、留学生がアルバイトする際の注意点などについて、詳しく解説します。資格外活動許可申請とは?外国人や留学生のアルバイトにおける注意点を確認

資格外活動許可申請とは?

資格外活動許可申請とは、「留学」や「家族滞在」「研修」の労働を目的としない在留資格者が、就労するために必要な制度です。

例えば、高校や大学などへ外国人が留学する場合、親からの仕送りなどで生活費をやりくりしますが、状況によってはアルバイトが必要な場合もあります。
どんなに生活が苦しくても、就労できない在留資格を持つ外国人や留学生は、日本の法律では許可なく働くことを認めていません。

また、働くことを許可している在留資格でも、法律で定める範囲以上の条件で働くこともできないので気をつけましょう。

資格外活動許可申請の手続き場所

資格外活動許可申請の手続きは、住所の管轄する地方出入国管理局・支局でおこないます。
手続きは、外国人本人または代理人、本人から依頼を受けた申請取次者に限られます。
在留資格の申請と同じく、手続きは必要書類の用意など複雑なので、日本語の理解が低い外国人にとって大変な作業です。

許可が下りるまで、約2週間~2ヶ月と長い期間がかかるのですが、必要書類に誤りがあると再提出を求められます。
スムーズに資格外活動許可申請を終わらせたいのであれば、許可手続きに詳しい専門家へお願いした方が早いでしょう。

資格外活動許可申請に必要な条件は?

資格外活動許可申請を必要とする人は、「就労制限のある在留資格者」です。

例えば、外国人や留学生でも、永住者やその配偶者・日本人の配偶者などは申請なく働くことができます。

資格外活動許可申請には、状況に合わせて2つの許可があります。

包括許可

・コンビニやカフェなど一般的なアルバイト

・働ける時間や場所に決まりがある

・在留資格が「留学、家族滞在、特別活動(継続就職活動)」のみ

個別許可

・個人事業主や業務委託契約などで働く場合(副業など)

・包括許可の範囲外で働く場合に許可が必要

・アルバイト先を変更する場合、再申請が必要

・包括許可の在留資格以外は個別許可の申請


資格外活動許可申請をすると、アルバイトや副業ができますが、働く時間は決まりがあります。

在留資格

働ける時間

留学

・1週間28時間以内

・長期休暇は1日8時間以内(夏休みや冬休みなど)

家族滞在

特別活動

(継続就職活動)

・1週間28時間以内

その他

個別に働ける時間を決める


在留資格によって1週間(または1日)に働ける時間が変わってくるので、気をつけましょう。

資格外活動許可申請に必要な書類

資格外活動許可申請には、次の書類が必要です。

・資格外活動許可申請書
・資格外活動の内容がわかる書類
・在留カード/特別永住者証明書
・旅券(就労資格証明書)
※旅券などがない場合は、提出できない理由を記載した用紙提出
・身分証明の文書(申請取次者が手続きする場合)
・活動内容や時間、収入など説明を記した用紙(個別許可のみ)

申請書類はすべて揃えてから提出しなくてはいけません。
手続きする時期は、資格外活動許可を必要とした活動をするまでに済ませましょう。

資格外活動許可申請の注意点は?

資格外活動許可申請をする前に、いくつか注意点があります。
状況によって申請しなくても働ける場合があるので、よくチェックしておきましょう。

活動によって資格外活動許可申請は不要

外国人や留学生が働く理由は、お金を稼ぐだけではなく、人助けのためにボランティア活動をするということもあります。

収入や報酬を受けずに働くのであれば、資格外活動許可申請の必要はありません。
1円でも収入を得る活動をするのであれば、手続きは必要です。

アルバイトなら何でもOKではない

資格外活動許可の手続きが完了したからといって、どんなアルバイトをしても問題ないとは限りません。
基本的にアルバイトとして認められるのは、本業である在留資格の活動に影響のない仕事です。
以下の仕事は認められていません。

・水商売(風俗営業関連)
・ゲームセンター
・パチンコや麻雀(ギャンブル)
・在留資格の活動を妨害する仕事
・知識を必要としない仕事(在留資格の種類による)

就労ビザがあると資格外活動許可申請は必要なし

就労ビザを保有している外国人や留学生は、資格外活動許可申請をすることなくアルバイトができます。

許可なく働けるとはいえ、現在の在留資格でアルバイトできるかどうかは、在住する管轄の地方出入国管理局・支局で確認が必要です。
在留資格とアルバイトの職種が関連しているかなど、条件に沿って仕事をしないといけません。

事業者は要チェック!留学生を雇用のポイントとは?

外国人や留学生だけではなく、雇用する事業者側も資格外活動許可について把握してお区必要があります。
許可のない外国人を雇うと、不法就労助長罪として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を受けます。

外国人や留学生を雇う時は、次のポイントをチェックしましょう。

・在留資格の種類(非就労の在留資格者ではないか)
・就労時間(掛け持ちでアルバイトしている場合)

他にも資格外活動許可を得て働くには、条件があります。
申請によって状況は変わるため、事業者側も内容を把握しておく必要があります。

まとめ|資格外活動許可申請をしっかり理解しよう

働くことを認められない在留資格を持った外国人や留学生がアルバイトすると、厳しい罰則を受けなくてはいけません。
外国人だけではなく、雇用主側も違反と見なされるため、注意しましょう。

資格外活動許可申請は、条件や手続きの流れが少し複雑なので、困った時は専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

特定技能人材サービスの料金などはこちら

特定技能登録支援機関ジーオ【登録支援機関番号 20登-005269】

ページトップへ