外国人技能実習制度とは?実習生の受け入れ人数なども詳しく解説!
平成5年に創設された「外国人技能実習制度」は、最長5年間に限って日本の技能や技術を外国人に習得してもらい、母国の発展へ貢献してもらうために創設された公的制度です。
この制度を、人材不足で悩む日本の企業の労働者を補うためのものだと勘違いする方もいるみたいですが、決してそのような目的で創設されたわけではありません。
このコラムでは、外国人技能実習制度の内容について、詳しく解説します。
制度を利用するメリットや、実習生の受け入れ人数などについても紹介しているので、興味のある方はじっくり読んで参考にしてください。
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度というのは、開発途上国(発展途上国)支援の国際貢献の一環として、発展途上国の若者を技能実習生として日本企業へ受け入れてもらう制度です。
現場で実践的な技術や技能や知識を学んでもらって帰国した後、母国の経済発展に役立ててもらうことを目的として創設されました。
外国人技能実習生を受け入れる方式には、「団体監理型」と「企業単独型」の2つがあります。
団体監理型では、実習生の受け入れを非営利の協同組合や商工会などが行い、加盟企業が実習実施者となり技能実習を行います。
これに対して企業単独型は、実習実施者の海外現地法人や合弁企業や取引先企業の職員を、技能実習として受け入れる方式となっています。
ただし、実際には外国人技能実習生のほとんどは、団体管理型となっています。
公益財団法人国際人材協力機構の資料によれば、2018年時点では、外国人技能実習生の受け入れは団体監理型が97.2%に対して、企業単独型はわずか2.8%という結果となっています。
以下が、外国人技能実習生を受け入れるまでの流れです。
- 実習職種、人数、送り出し国などを検討し、受け入れ計画を決定
- 送り出し国の技能実習生送り出し機関へ求人を依頼し、候補者が集まり次第、面接を行い採用を決定
- 技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構へ技能実習計画認定申請を行う
- 技能実習計画が認定された場合は、技能実習計画認定通知書が交付され、その結果を外国人技能実習機構本部から厚労省、法務省へ報告
- 必要書類を作成、入手し、法務省へ在留資格認定証明書交付申請を行い、書類などに不備がなければ在留資格認定証明書が交付
- 在留資格認定証明書と他の必要書類などを添え、在送り出し国日本大使館などへビザ申請を行う
- 航空券を購入し、具体的な入国日を決定
- 入国後は通常1ヶ月間の入国後講習を受けた後、実習実施者(企業)へ配属
通常、3~5までのプロセスに4~5ヶ月程度かかり、はじめて外国人技能実習生を受け入れる場合は、技能実習計画認定審査にプラス1ヶ月程度が必要になります。
日本に入国した外国人技能実習生は、受け入れ企業と雇用計画を結んで、最長で5年間の技能実習を開始します。
技能実習生の受け入れ可能な人数について
日本企業が、外国人技能実習生を受け入れられる人数には制限があります。
団体管理型での実習生の受け入れ人数は、以下のように定められています。
常勤職員総数 |
技能実習生の受け入れ可能人数 |
301人以上 |
常勤職員総数の20分の1 |
201人以上300人以下 |
15人 |
101人以上 200人以下 |
10人 |
51人以上 100人以下 |
6人 |
41人以上 50人以下 |
5人 |
31人以上 40人以下 |
4人 |
30人以下 |
3人 |
企業が一度に受け入れられる実習生の数には、上記のような上限があります。
しかし、常勤職員数や技能実習生の区分(技能実習1年目は1号を、2年から3年目は2号を、4年から5年目は3号を)、優良基準適合者か否かによって変わってきます。
企業と監理団体に「優良な実習生」だと認定された場合は、技能実習期間を延長できたり、受け入れ人数枠を拡大できたりするなどのメリットを得ることができます。
優良な実習実施者の認定を受けるためには、外国人技能実習機構へ「優良要件適合申告書」を提出して「優良な実習実施者の基準」をクリアする必要があります。
また、特有の事情がある介護職種などは、事業所管轄大臣が定めた人数で受け入れすることができます。
常勤職員数が30人以下の企業だと、はじめて1号生を受け入れる場合の基本人数枠は3人となります。
しかし、技能実習生の数が常勤職員の人数を超えてはいけないというルールがあり、企業の常勤職員数が1人や2人の場合は、実習生の受け入れ上限も1人もしくは2人となります。
技能実習生を受け入れる4つのメリット
日本企業が、外国人技術実習生を受け入れるメリットを4つ紹介します。
国際貢献ができる
企業にとって、国際貢献ができることは大きなメリットです。
外国人技能実習生を受け入れて国際貢献をすることで、企業イメージのアップにもつながります。
企業内活性化を図れる
技能実習生は若く向上心に溢れているため、企業で働くスタッフにも良い影響を与え、企業活性化を図ることができます。
特に高齢化が進んでいる職場にとっては、大きなメリットとなります。
企業内の国際交流ができる
技能実習生を受け入れることにより、企業で働くスタッフが外国人と触れる機会が増え、企業内の国際交流ができることになります。
そのことにより、多くのスタッフに国際理解をもたせることもできます。
企業の国際ビジネスに役立てられる
技能実習生を受け入れることにより、外国人との人間関係を構築できるため、未来の企業の国際ビジネスに役立てることが可能となります。
特定技能登録支援機関ジーオ【登録支援機関番号 20登-005269】