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特定技能の建設でできる業務とは?採用時の注意点を確認しよう

日本の仕事で、介護分野についで人材不足が深刻しているのが建設業界です。
少しでも労働力を増やすために、2019年4月に特定技能の建設分野が施行されました。

業務形態を強化するため、特定技能外国人の採用を検討する会社も多いでしょう。
しかし、特定技能の業種の中でも建設分野は決まり事が多いので、採用するまでにいくつかの注意点を知っておく必要があります。

今回は、気持ちよく外国人を採用できるように、特定技能の建設分野について詳しく解説します。

特定技能の建設でできる業務とは?採用時の注意点を確認しよう

特定技能の建設でできる業務は?

在留資格である技能実習または外国人建設の受入対象分野は、25職種38業務なのに対し、特定技能の受入れは18業務と対象分野の枠が絞られています。

具体的にできる業務は、次の18種類です。

・型枠施工
・鉄筋組み立て施工
・瓦葺の屋根作業
・左官
・内装仕上げ(プラスチックやカーペット系床仕上げなど)
・コンクリート圧送工事
・建設機械施工(掘削や積み込み作業など)
・トンネル推進工
・土工
・電気通信
・鉄筋継手工事
・とび
・建設大工
・配管
・建設板金
・保温保冷
・吹付ウレタン断熱
・海洋土木工

他にも建設業界ではさまざまな分野で人手が不足しています。
毎年、分野別運用方針の改正をしているので、新しく受入れられる業務は今後追加されるでしょう。

特定技能の建設で採用するメリット

特定技能の建設で外国人を採用すると、2つのメリットがあります。

・技能実習生より技能面で優れた人材を確保できる
・専任技術者になると事業の維持や拡大が可能

技能実習生に比べ特定技能は、技能面や日本語などに対する技術が高いため、より日本人に近い技能力のある人材を雇用できます。
会社にとって優良人材の確保にもつながり、今まで以上の作業効率を期待できるでしょう。

また、特定技能2号の外国人が専任技術者になると、雇用側は建設業許可の取得と維持を確保できます。
そのうえ、支店や営業所の開設も新しくできるため、事業拡大も可能です。

特定技能の建設で採用するデメリット

特定技能の建設で外国人を採用すると、2つのデメリットがあることも忘れないようにしましょう。

・特定技能外国人は転職ができる
・採用までの道のりが険しい

特定技能外国人は、働いている会社が合わなければ、いつでも転職できます。
せっかく会社の方針や作業を覚えて戦力になっているのに、職員や社風に合わず突然転職を希望する外国人もいるでしょう。

また、特定技能外国人を採用するまで、技能試験や日本語試験など、さまざまな条件をクリアしなくてはいけません。
採用まで多くの壁を超えなければいけないのも、雇用側である会社にとってデメリットでしょう。

特定技能の建設採用に注意!

建設分野で技能特定外国人を採用する時は、以下の点に気をつけましょう。

建設業法第3条の許可

特定技能を利用するには、建設業法第3条の許可を受けないといけません。
建設業許可は、受入れる職種以外でも問題はないので、軽微な建設工事以外をする場合は、国土交通省の許可を受けておきましょう。

国内での人材確保に取り組む

特定技能の実施により、建設業界では少しずつ人材不足が解消されつつありますが、採用する条件として「国内の人材確保に積極的な取り組み」が必要です。
特定技能外国人の採用だけを頼りに会社を経営していると条件に満たず、受入れを断わる可能性があります。
日本人の求職者がなかなか来なくても、求人募集を積極的にしましょう。

建設キャリアアップシステムの登録

特定技能外国人と採用する会社側のどちらも、建設キャリアアップシステムの登録が必要です。
この取り組みは2024年までに、建設に関わるすべての技能者へ求めており、未登録の場合は受入れ条件を満たさず採用できません。

建設特定技能と常勤職員の人数

特定技能の受入人数は、建設分野だけ制限があります。
採用条件として、特定技能1号の外国人総数と外国人建設労働者の総数合計が、採用する会社の常勤スタッフの総数を超えてはいけません。
例えば、1人親方で忙しい時だけ短期雇用をしている会社の場合、特定技能1号の外国人は1名のみ採用できます。

給与の支払いと受入れ負担金

特定技能の建設分野で気をつけて欲しいポイントが、給与と負担金です。

特定技能外国人への給与は、日給ではなく月給制での支払いが必要です。
特定技能1号に関しては、外国人と同じ技能のある日本人が在籍している場合は、同額以上の報酬を支払い、技能習得に伴って昇給の契約をしなくてはいけません。

また、特定技能の建設で外国人を受入れる時は、建設人材機構に受入れ負担金を毎月支払います。

負担額は、JACが実施する教育訓練を受けて試験に合格した特定技能1号の場合、1人あたり20,000円。
技能実習2号を終了した試験免除者は12,500円を毎月納めなくてはいけません。

年間にすると、外国人1人あたり15万円~24万円の負担金が、給与以外に発生します。
もしJAC(一般社団法人の建設技能人材機構)の賛助会員にならない場合は、JAC参加の業界団体に加入することで負担金を支払わずに済みます。

まとめ|特定技能の建設は採用に気をつけよう

特定技能の建設分野は、他の職種よりも採用までの条件が厳しいです。
ひとつでも条件を満たしていなければ、採用に積極的だとしても外国人を雇用できないので気をつけましょう。

また、特定技能者への報酬とは別に、状況によって受入れ負担金もあるので、採用する時は注意点をしっかり把握しておくことが大切です。

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