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配偶者ビザを更新するには?申請のポイントを確認

外国人が日本に滞在するためには、在留資格(ビザ)を取得しなくてはいけませんが、ビザの種類は2020年1月時点で29種類もあります。
ここでは、その中の一つである「配偶者ビザ」の更新方法について、申請の際のポイントや注意点などを詳しく紹介します。

配偶者ビザとは

配偶者とは、法的婚姻関係にある場合の呼び方です。
「配偶者ビザ」というのは国際結婚をしたことによって取得するビザの総称です。
日本における配偶者ビザには、日本人と外国人が結婚したことによって得られる「日本人の配偶者等」、もしくは永住者と外国人が結婚して取得する「永住者の配偶者等」があります。

配偶者ビザで日本に滞在している外国人は、無制限に日本に永住できる資格を与えられているわけではく在留期間が定められています。
そのため、必要に応じてビザの更新手続きを行う必要があります。

配偶者ビザの更新申請方法

配偶者微ビザの更新は、お住いの住所地を管轄している地方出入国在留管理局で申請を行います。
「婚姻が継続しているから手続きを行えば必ず審査をパスできる」というわけではなく、更新が許可されるためには様々な条件をクリアしなくてはいけません。

配偶者ビザ更新の必要書類

・在留期間更新許可申請書

・パスポート

・在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書

・写真

・配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・配偶者の住民税の課税(又は非課税)証明書

・配偶者の身元保証書

・配偶者の住民票


配偶者ビザを更新するためには上記の書類が必要となります。

写真は申請する3ヶ月以内のもので、無帽、無背景で鮮明でなくてはいけなくて、写真の裏面には申請人の指名を記載しなくてはいけません。
ただし、16歳未満である場合は写真を提出する必要はありません。

配偶者の戸籍謄本も、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはいけません。
当然ですが、申請人との婚姻事実がその中に記載されている必要があります。

配偶者の住民税の課税証明書も、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。
配偶者が申請人の扶養を受けているなどの理由で提出ができない場合は、申請人の住民税の課税証明書及び納税証明書を提出しなくてはいけません。

配偶者の住民票も発行日から3ヶ月以内で、世帯全員の記載があるものを提出します。
その他にも、身元保証人の印鑑や身分を証明する文書などが求められることがあります。

配偶者ビザを更新する際の注意点・ポイント

配偶者ビザには、「1年」「3年」「5年」などの在留期間が定められています。
その期間を超えて日本に滞在し続けるためには、ビザが切れる前に更新をしなくてはいけません。

配偶者ビザの更新手続きは在留期限の3ヶ月前から行うことができますが、申請をすればすぐに更新できるわけではありません。
審査期間はおおよそ2週間~1ヶ月かかることから、その期間も頭に入れて余裕をもって申請を行わなくてはいけません。

与えられる在留期間には「6ヶ月」というものもありますが、それは離婚調停や離婚訴訟などが行われている特殊な場合で、初回の更新で付与される在留期間はほぼ1年となっています。
はじめから3年や5年と長期の在留期間が付与されるのは、子どもがいて就学しているケースや、婚姻後の同居期間が3年以上などの長い場合に限られます。

配偶者ビザ更新で不許可になる理由

子どもがいて婚姻後の同居期間が長くても、配偶者ビザの審査に長い時間がかかることもあれば、更新が許されないで不許可になるケースもあります。
もちろん、日本滞在中に犯罪を働いた場合は、配偶者ビザに限らず不許可になる可能性が極めて高くなります。
他にも税金の滞納や未払いなど、素行に問題があると判断された場合は、ビザを更新することができません。
また、婚姻生活が安定していなくて、はじめに申請したときよりも著しく収入が減少していると不許可になってしまう場合があります。
収入を偽って報告したり、その他にも虚偽の報告をしたりし、そのことが判明した場合も、不許可になる可能性が高くなります。

配偶者ビザを更新するときに理由書は不要です。
しかし、前回の更新から生活状況が大きく変わっている場合は、事実とその理由を正直に理由書として提出しましょう。
そうすることで、配偶者ビザの更新を許可されることもあります。
特に、病気や本国にいる親の介護や単身赴任などの仕事の都合が理由になっている場合は、その可能性が高いです。
いかなる理由であっても、そのことを入国在留管理局に立証する必要があるため、証明できる書類や資料も申請時に提出しなくてはいけません。

まとめ

「配偶者ビザの更新は簡単」と思って甘くみている方も少なくありません。
しかし、疑わしい点があれば時間をかけて審査が行われ、更新が認められなくて不許可になる場合もあります。
特に前の申請や更新から生活状況が大きく変わっている場合や、軽い気持ちで虚偽の報告をすると不許可になる可能性が高くなります。
くれぐれも提出書類に矛盾のないように注意して、少しでも不安がある場合は専門家に相談することをおすすめします。

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