お役立ちコラム

column

定住者と永住者はどう違う?定住者の定義について解説

日本への留学や就労希望者の数は年々増えていて、日本に長期間滞在する外国人が東京などの大きな都市以外でもかなり多くなっています。
もちろん、外国人が日本で暮らすためには何らかの在留資格が必要であり、正規に日本に長期滞在している外国人は定住者や永住者などと呼ばれます。
ここでは、定住者の定義について詳しく解説し、永住者との違いを分かりやすく紹介していきます。

定住者の定義

日本に在留している定住者の定義は、「法務大臣が特別な理由を考慮したうえで、一定の在留期間を指定して居住を認める者」となっています。
具体的には、日系人やその配偶者、定住者の実施、日本人や永住者の連れ子、日本人や永住者、定住者の6歳未満の養子、難民認定を受けた外国人、中国残留邦人やその親族などです。

以下に、「定住者告示」に該当する者を分かりやすく記載します。

・マレーシアもしくは、インドネシアに庇護されているミャンマー難民で、国際連合難民高等弁務官事務所より保護が必要と認められ、日本に対しその保護を推薦する者

・日系人(2世、3世)

・定住者である日系人の配偶者(2世、3世)

・未成年、未婚者で、実親が日本人、永住者、定住者、日系人、日本人の配偶者または永住者の配偶者が扶養する者

・本人が6歳未満で、養親が日本人、永住者または定住者である者(特別養子を除く)

・中国残留邦人とその配偶者、20歳未満の実子などの関係者


ミャンマー難民と日系人について、なぜ定住者と定義するかを疑問に思う方も少なくないかもしれません。
ミャンマー難民おいては、日本政府が2010年からUNHCR国連難民高等弁務官事務所とともに「第三国定住による難民の受入れ事業」とし創設したことがその理由で、「本邦の国内で難民申請をする者」以外の国外にいる者は対象とはなりません。

日系人については、バブル時代の最盛期だった1980年代に深刻な人手不足となったことに起因しています。
人手不足解消のため、日本政府が南米のペルーやブラジルに渡航した日本人を呼び戻し、在留資格を与えることにしたのです。

定住者には日本における就労活動の制限がないため、好きな仕事を選んで働くことができる権利が与えられています。
ただし、日本に在留できる期間には定めがあり、それを過ぎて日本に留まるためには在留資格の更新が必要です。
在留期間は「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」の4種類がありますが、その期限が切れると不法滞在者となり、強制送還の対象となってしまいます。

永住者とは

永住者は在留期間が「無期限」であり、就労活動の制限もありません。
また、定期的に在留期間更新許可申請を行うことも不要となっています。

日本に在留している永住者と呼ばれる外国人の中には「日本人と結婚している」という特例を受けている方もいますが、原則継続して10年以上日本に在留していて、以下の3つの要件を満たしていなくてはいけません。

1.素行が良好であること

2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

※日本人・永住者または特別永住者の配偶者またはその子の場合は、1及び2に適合することを要しない


上記の要件を満たしている外国人が「永住許可申請」をして法務大臣より許可されると、永住権を取得できます。
永住許可は、居住地を管轄する地方入国管理官署で申請し、「出入国管理および難民認定法 第22条2項」を基に審査が行われます。

申請の際に手数料はかかりませんが、許可をされると印紙代が必要となります。
また、申請時には申請書の他、写真・在留カード・パスポートまたは在留資格証明書・収入を明らかにする書類なども必要となり、申請許可処理期間として約6ヶ月みておかなければいけません。

永住権を持つ外国人のことを一般永住者と呼ぶことがありますが、日本に在留している外国人の中には特別永住権を持っている「特別永住者」も存在しています。
特別永住者とは、1991年11月1日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定められた在留資格を有する人を指します。

第二次世界大戦中、日本の占領下で日本国民とされた在日韓国人や朝鮮人や台湾人の人たちが、1952年の敗戦後にサンフランシスコ平和条約で朝鮮半島・台湾などが日本の領土でなくなったことで日本国籍を離脱しました。
日本への定住などを考慮したうえで、在日朝鮮人や韓国人や台湾人とその子孫に永住を許可したのが「特別永住権」です。
特別永住者証明書の交付申請をして法務大臣から許可された人が「特別永住者」であり、特別永住者になるための申請先は、地方入国管理官署ではなく居住地の市区町村窓口となっています。

定住者と永住者の違い

定住者も永住者も呼び方が違うだけで同じだと思っている日本人もたくさんいるのが現実です。
実際に、定住者、永住者ともに就労活動の制限もなければ、再入国許可の必要もないことは同様です。
ただし、永住者の場合は在留期間が無制限で、在留資格の更新も不要なのに対して、定住者には在留期間が定められています。
期間を過ぎて日本に滞在するには在留資格の更新をしなくてはいけないという大きな違いがあります。

特定技能人材サービスの料金などはこちら

特定技能登録支援機関ジーオ【登録支援機関番号 20登-005269】

ページトップへ