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特定技能の飲食料品製造業で外国人に任せられる仕事とは?

新型コロナウイルスや不況が続く中、世の中では「仕事がない」と悩む人が増えていますが、飲食料品製造業は人材不足が深刻化しています。
求人を出しても、人材が確保できない企業も多いでしょう。

より優れた人材、即戦力のある雇用を求めるためにも、特定技能外国人の採用を検討している会社は少なくありません。
今回は飲食料品製造業で特定技能外国人に任せられる仕事や、メリット・デメリットについて解説します。

特定技能の飲食料品製造業で外国人に任せられる仕事とは?

特定技能の飲食料品製造業とは?

特定技能「飲食料品製造業」とは、2019年4月に新しく導入された在留資格です。
飲食料品製造業は、国内の人材不足が続く業種14種類のひとつで、特定技能を取得した外国人は日本人と同じような業務ができます。

農林水産省の飲料産業局の調べによると、飲食料品製造業では技能実習外国人を雇用する企業は42%(※)。
専門的・技術的分野の在留資格、および特定活動の外国人雇用は4%(※)と約半数以上が在留資格を活用して雇用しています。

(※)参考資料:令和2年4月農林水産食料産業局「飲食料品製造業分野における 外国人材受入れ拡大について」2.飲食料品製造業における外国人雇用状況より

飲食料品製造業で外国人ができる仕事とは?

飲食料品製造業で特定技能外国人ができる仕事内容は、酒類を除く飲料品の製造や加工、安全衛生などの製造全般です。

・食料品製造業
・清涼飲料製造業
・茶/コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
・製氷業
・菓子小売業(製造小売)
・パン小売業(製造小売)
・豆腐/かまぼこ等加工食品売業

食料品製造業といってもさまざまな業種があるのですが、例えば部分肉や冷凍肉の製造加工などが含まれます。

飲食料品製造業で外国人ができない仕事とは?

飲食料品製造業なら、どの業種でも特定技能外国人を雇用できるわけではありません。
学校や病院などへ、大量に調理して提供するセントラルキッチンなどの飲食料品の製造加工は対象ですが、接客を伴うテイクアウト専門の弁当店や野菜をカットするのみの農業の仕事などは対象外です。

業種が似ていても、作業内容や売上などの関係で、特定技能外国人を雇用できない仕事もあるので気をつけましょう。

特定技能「飲食料品製造業」で外国人雇用するメリット

飲食料品製造業で特定技能外国人を雇用するメリットは、次の通りです。

機械化や海外移転よりコストリスクが低い

業績アップのためには雇用数の確保が必要ですが、海外工場の新設・移転、機械により製品の自動化をしたりするより、特定技能外国人を雇用した方がコストは低いです。
また、鮮度が必要な食料飲料品製造業は、衛生面や品質を重視した製造ラインが必要のため、国内で製造した方がリスクも抑えられるでしょう。

技能実習より業務幅が広い

特定技能1号の外国人を雇用すると、技能実習2号に比べて働ける業務の幅が広がります。
例えば、今まではめん類の製造だけだったのが、原料の受入れや製品の納品、事務作業の管理など、日本人雇用者と似たような仕事ができます。

食品性製法が改正され、飲食料品製造でより高い衛生管理を求められるため、特定技能外国人の採用はメリットが大きいでしょう。

在留期間は通算5年

技能実習と違い、特定技能1号は区分に関係なく在留期間は1年ですが、更新することで通算5年の滞在が認められています。
在留期間中は母国への帰国も認められているので、特定技能外国人は大型連休なども充実した日々を過ごせ、企業にとって即戦力となることでしょう。

一定の技能や日本語力がある

飲食料品製造業で特定技能外国人が働くには、2つの試験に合格しなくてはいけません。

・飲食料品製造業技能測定試験
・国際交流基金日本語基礎テスト(または日本語能力試験・N4以上)

技能実習2号修了した外国人の場合、試験免除で特定技能1号へ移行できます。
今まで技能実習生を雇用している企業は、試験合格まで教育の時間を取らず、より専門性の高い仕事を任せられるでしょう。

特定技能「飲食料品製造業」で外国人雇用するデメリット

飲食料品製造業で特定技能外国人を雇用するメリットは、次の通りです。

派遣社員としての雇用はできない

特定技能外国人の採用は、必ず「直接雇用」でなくてはいけません。
報酬コストの問題から、派遣社員を考える企業も多いのですが、特定技能は「国内の人材不足解消」を目的としているので、日本人従業員と同じまたはそれ以上の報酬を支払う必要があります。

転職する可能性あり

特定技能者は、飲食料品製造業の分野であれば、いつでも転職できます。
特定技能外国人は、「社風が合わない」や「技術を磨くための別の企業へ行きたい」などの理由で転職できるので、企業側は急に即戦力ある雇用者を失う可能性もあります。
一方、技能実習の外国人は原則転職不可なので、知識や技術を習得しても転職する心配はありません。

事業者は特定技能所属機関への加入が必要

特定技能外国人を採用するために、企業側は特定技能協議会へ加入しなくてはいけません。
新しく外国人を雇用するなら、入会は4ヶ月以内です。
会員加入は外国人を雇用した後にするため、前もって申し込む必要はありません。

食品産業特定技能協会は、「構成員の連携」「制度を理解して情報を共有する」「地域ごとの人手不足の状況把握」などを目的に設定されました。


まとめ|特定技能「飲食料品製造業」を理解して雇用しよう

さまざまな業種の中でも、飲食料品製造業の人材不足は年々深刻化しています。
求人を出しても戦力になる人材の確保が難しく、生産ラインの運用が難しいケースもあるでしょう。

特定技能外国人は、国が認める在留資格を保有しているので、お互いに条件を満たすと人材不足の問題は解消できます。
外国人を雇用する時は、飲食料品製造業でできる仕事や採用条件などしっかり理解しておきましょう。

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