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マイナンバーは外国人にもある!取得方法と雇用側の注意点

2015年に始まった日本のマイナンバー制度ですが、日本人にだけ付与されていると思っていませんか?
実は、入国管理局から在留カードが付与されている外国人の方にも、マイナンバーが付与されます。
今回は、外国人のマイナンバーと雇用側で気を付けなければならない注意点を解説します。

マイナンバー制度のおさらい

マイナンバーは正式には社会保障・税番号制度と言います。
日本の市区町村に住民票がある人は、全員に12桁の個人番号が付与されています。
外国人の方でも日本で中長期的に在留する場合には、住民票登録をする必要があります。
そのため、在留カードを持つ外国人の方は必ずマイナンバーが付与されているはずです。

在留カードを受け取ったら14日以内に転入届を

外国人の方がマイナンバーを取得するためには、まず入国後空港で在留カードを受け取る必要があります。
在留カードは日本国内に外国人の方が3カ月以上滞在する場合に公布される証明書です。
このカードを持つことで、日本に中長期的に適法に在留することが証明されます。
在留カードを持つ人は、必ず日本国内のどこかの市区町村に居住地を定めなければなりません。
居住地が決まったら、市区町村役場の窓口に在留カードを持参して転入届を提出します。
転入届は居住地が決まったら14日以内に提出する必要があります。
転入届を提出すると、自動的にマイナンバーが付与されますが、この時点ではまだ通知カードはもらえません。
通知カードは転入届を提出してから2~3週間ほどで郵送されてきます。
このときに送られてくるカードは「通知カード」で紙製のカードです。
身分証明書として使用することができません。
マイナンバーを早く知りたいときには、住民票の写しを取得すれば確認できます。
この際「マイナンバーが記された住民票」を取得する必要があります。

マイナンバーカードは別途交付申請が必要

顔写真入りのマイナンバーカードを取得する場合には、交付申請をします。
マイナンバーカードは交付申請から受け取りまでおおむね1~2カ月かかります。
プラスチック製のマイナンバーカードは顔写真入りとなるため、身分証明書として利用できます。
また住民票などが必要な場合には、コンビニなどで取得可能です。
プラスチック製のマイナンバーカードは有効期限がありますが、これは在留カードの有効期限と同じになります。
もしマイナンバーカードの交付を受けた場合には、在留カードを更新するときに延長手続きもしましょう。
延長手続きを忘れると再交申請が必要になります。
再交付には手数料がかかりますし、本人が申請しなければなりませんので忘れないように延長手続きをしましょう。

通知カードのままでもマイナンバーが記載されているため、大きな問題はありません。
ただ紛失しやすい、汚損しやすいといったデメリットもあるので、心配な方はマイナンバーカードの交付申請を検討しましょう。

外国人を雇用するときに雇用側が注意すべき点

在留カードとマイナンバーカードがあれば、就労が可能になる外国人の方もいます。
ですがこの2つが揃ったからといって全員が就労できるわけではありません。
雇用主は、雇用しようとする外国人の方が就労できるのかを確認する必要があります。

在留カードの「労働制限の有無」欄をチェック

在留カードを持つ外国人の方の中には、就労してはいけない人がいます。
必ず在留カードの「労働制限の有無」の欄をチェックして「労働制限なし」または「労働不可」のどちらかを確認します。
「労働制限なし」の場合は正社員としても雇用可能です。
ですが、就労不許可の人を正社員として雇用してしまうと、不法就労助長罪が適用されてしまうので気を付けましょう。
労働不可の場合でも、裏面にある資格外活動許可欄を確認し、一定の条件のもと就労が許可されていることが分かれば、条件の範囲内に限りアルバイトなどでの就労が可能です。
掛け持ちなどがないかを確認して雇用を検討しましょう。

資格外活動許可欄に記載がない外国人留学生の場合

資格外活動許可欄に記載がない外国人の方で、在留資格が以下に該当する場合には、申請すれば資格外活動が許可される可能性があります。
・留学
・家族滞在
・文化活動
・就学
・研修

上記に該当する外国人の雇用を検討する場合、入国管理局に資格外活動許可の申請をするよう求めましょう。
申請に手数料は不要ですが、2週間~2カ月程時間が必要となるため早めに申請するように伝えましょう。

上限を超えた就労にならないよう配慮を

資格外活動許可が記載されている留学生の場合、「週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」といった記載や、「資格外活動許可証に記載された範囲内の活動」と記載されています。
週28時間以内と記載がある場合には、上限を超える就労はできません。
ただし教育機関が定めている長期休暇期間中は週40時間(1日8時間まで)の就労が認められています。
上限を超えてしまうと不法就労になってしまうので気を付けましょう。

雇用側は必ず外国人労働者にマイナンバーの通知を求めよう

就労可能な外国人の方を雇用するときには、必ずマイナンバーを通知してもらうようにします。
これは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載に必要だからです。
また正社員として雇用する場合には、厚生年金や健康保険、雇用保険といった社会保険の加入手続きにマイナンバーが必要です。
通知カードが届いていない場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得してもらうなどして、マイナンバーの通知を受けるようにしましょう。

まとめ

日本人を雇用する際にマイナンバーの通知を受ける必要がありますが、外国人の方を雇用するときにもマイナンバーの通知を受ける必要があります。
在留カードを持ち就労可能な外国人の方には必ずマイナンバーが付与されていますので、分からない場合には一緒に確認するとよいでしょう。
雇用に際しては必ず在留カードの就労制限の有無を確認し、制限内で就労してもらうようにしましょう。

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