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ビザの種類を解説!日本の就労ビザ(在留資格)について知ろう

外国人が日本に在留して働くためには、入国管理局から許可を得る必要があります。
ここでは、日本で就労するための在留資格にはどのような種類があるかを解説します。
資格を取得する方法なども併せて紹介していますので、参考にしてください。

就労ビザって何?

「就労ビザ」というのは、外国人が日本で働くために必須なものであり、在留資格の通称です。
外国人が日本を訪れるだけなら、「ビザ(査証)」を取得すればいいわけですが、入管法でいう「ビザ(査証)」と「就労ビザ」は別物です。

「ビザ(査証)」とは、日本へ入国許可を求める証明書で、外務省によって発行されるのに対し、「就労ビザ」は日本国内で就労するために得る滞在資格で、法務省によって発行されています。
「ビザ(査証)」の意味するところは、日本に入国しても問題ないことを示す証明であり、パスポートに添付され、入国のときに必要な書類の一部となり、渡航の目的によっていくつかの種類があります。

就労ビザの種類

就労ビザ(在留資格)の種類は、2021年4月1日現在で30種類存在していて、その全ては入国管理局の「在留資格一覧表」から確認できます。

ここでは、日本で就労が認められている代表的な就労ビザを7つ紹介します。
在留資格の種類によって、日本に在留することができる期間も異なりますので、在留期間も併せて記載します。

1.医療

医療(医療従事者)は、医療業務に従事する活動を行う者で、医師、看護師、薬剤師などの資格を有していなくてはいけません。
在籍期間は、5年、3年、1年、3か月のいずれかです。

2.介護

介護(介護福祉士)は、介護福祉士の資格を持つ者で、介護福祉施設などで介護業務に従事する活動を行います。
在籍期間は、5年、3年、1年、3か月のいずれかです。

3.技能

技能(医療従事者)は、産業上の特殊な分野で、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行います。
在籍期間は、5年、3年、1年、3か月のいずれかです。

4.経営・管理

経営・管理(経営者や会社役員)は、貿易やその他の事業の経営、もしくは当該事業の管理に従事する活動を行います。
在籍期間は、5年、3年、1年、4か月、3か月のいずれかです。

5.企業内転勤

企業内転勤(国際間における人事異動)は、日本に本店や支店や事業所のある公私の機関の外国にある事業所職員が、日本の事業所に期間を定めて転勤し、技術・人文知識・国際業務などの活動を行います。
在籍期間は、5年、4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月のいずれかです。

6. 特定活動

特定活動(インターンシップなど)は、教育課程の一環におけるインターンシップでの活動やワーキングホリデーなどの活動を、外国人の大学生が行います。
在籍期間は、5年、3年、1年、6か月、3か月、または特定の期間(5年未満)のいずれかです。

7. 特定技能1号・2号

特定技能1号・2号は、介護などの深刻な人材不足に悩まされている分野で、一定の技術を有する外国人を受け入れる制度です。
在籍期間は、上限が5年で、4か月、6か月、または1年ごとに更新があります。

在留資格を取得する方法

在留資格を取得するために、それぞれの資格が求める要件を満たさなくてはいけません。
たとえば、医療(医療従事者)であれば、「医師・歯科医師・歯科衛生士・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士」いずれかの日本の免許を有している必要があります。

在留資格を取得するためには、主に2つのやり方があります。
1つは日本に入国した後で、自分で必要書類を用意して、入国管理局へ申請する。
2つ目は、日本に入国する前に雇用主や配偶者などに「在留資格認定証明書」を申請してもらう方法です。
入国後に自身で申請する方法では審査にかなりの時間がかかってしまい、必要書類の用意や言語も大きなネックとなります。
そのため、代理人に申請してもらうケースが多くなっています。

在留資格は変更が可能

日本で他の職業に就きたい場合は、必要な申請を行い、法務大臣からの許可を得られれば就労ビザを変更することができます。
在留期間を延長したい場合も、同じく法務大臣から許可を得ることで在留期間を更新可能です。

在留資格を変更したい場合は「在留資格変更許可申請書」を、在留期間を更新したい場合は「在留期間更新許可申請書」を求められますが、提出すれば必ず許可が得られるわけではありません。
それらの可否は、以下に示すあらゆる面から総合的に判断されます。

・行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
・法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
・素行が不良でないこと
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・雇用・労働条件が適正であること
・納税義務を履行していること
・入管法に定める届出等の義務を履行していること

これらの点を全て満たしていれば、法務大臣からの許可を得られる可能性は極めて高くなります。

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