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在留カードとはどんなもの?更新は必要?

日本国籍でない人が、国内滞在や在留資格の期限を明らかにするものが「在留カード」。
一定期間、日本に滞在する外国人は、身分証として保持しなくてはいけないため、提示を求められた時は有効期限が切れていないカードを見せなくてはいけません。
また、外国人を雇用する会社側も、不法滞在者ではないか判断するためにも、在留カードについて詳しく知っておく必要があります。
今回は、在留カードの特徴や更新の手続き方法、住所変更の有無などについて詳しく紹介します。

在留カードとは?

在留カードは、出入国在留管理庁の在留管理局が、日本国籍のない外国人に交付する証明書です。
運転免許証と同じく、在留カードはとても大切なものなので、偽変造防止のためにICチップの搭載や、身分を証明する氏名や国籍、居住地、就労の可否など、さまざまな項目が記載されています。
また、日本に90日以上滞在する人が交付を受けるため、観光のために来日した旅行者などは交付対象ではありません。

在留カードを持つのは、例えば、日本人国籍の人と結婚する(している)人や技能実習生、留学生、永住者などです。
就労する人も交付を受けますが、教授(大学教授など)や教育(小中学の語学教師など)、スポーツ指導者など、認められる活動に制限があります。

在留カードの有効期限

在留カードは年齢によって有効期限があるので、不法滞在にならないために必ず確認しましょう。

年齢

有効期限

16歳未満

16歳の誕生日まで

16歳以上

交付日から7年間


16歳未満で永住者以外は、在留期間の満了日までが有効期限です。
在留期間は在留資格によって月日が違うので、交付を受ける時に確認しておくと安心です。

在留カードは更新が必要!手続き方法は?

在留カードは更新手続きをしないでいると期限切れとなり、不法滞在として厳しい罰則を受けます。
在留期間の延長は、地方入国管理局へ申請をおこない、管理局側から延長の許可が下りると新しいカードが交付されます。
更新のタイミングは、在留期間ギリギリではなく、できるだけ早めにおこないましょう。
在留資格によって更新の時期が違うので、詳しくは次の表を参考にしてください。

在留資格

タイミング

・永住者

・高度専門職2

在留期間の2ヶ月前から可能

その他

在留期間の3ヶ月前から可能


基本的に、更新手続きに審査はありませんが、新しいカードの交付まで「2週間~3ヶ月」かかります。
受け取るまで時間が長いので、早めに更新手続きを済ませておくと安心です。
更新は、顔写真やパスポートが必要なので、事前に準備しておくと焦らずに済みますよ。

在留カードの住所変更は早めに!

在留カードに記載してある住所と違う場所へ引っ越した場合、新しい家に移ってから14日以内に住所変更が必要です。
住所変更の手続きをする場所は、交付を受ける時と同じく市区町村の役場の市民課、または各行政センターなどで対応しています。
住所変更をする人は、カードの保有者(代理人も状況により可能)です。
手数料は無料ですが、届出書と在留カードが必要なので忘れず持参しましょう。
届出書は法務省のホームページでダウンロードできるので、事前に書いておくと変更手続きに時間がかかりません。
他にも、結婚して姓や国籍が変わったなど、現在のカードに記載してある情報に変更がある時は、14日以内に変更手続きが必要です。

在留カードの名前は漢字表記もOK

在留カードの氏名表記は、原則、ローマ字表記です。
ただし、氏名を漢字として使用する中国や韓国の人は、ローマ字表記にプラスして漢字を隣に記載することも可能です。
漢字表記を希望する人は、名前の漢字がわかる旅券や外国人登録証明書なども一緒に提出しなくてはいけません。
また、国民健康保険の氏名や郵便物の宛名も変更する可能性があるので、気をつけてください。

在留カード返納のタイミングはいつ?

在留カードを返納するタイミングは、次のような状況です。

・日本から出国する(再入国許可による出国以外)
・在留カードを新しく交付した
・再入国許可で出国後、有効期間内に再入国しなかった
・在留期間が満了した
・中長期在留者でなくなった
・死亡した

返納が必要な時は、基本的に執行日から14日以内です。
ただし、日本から出国する(再入国許可による出国以外)や在留カードを新しく交付した人は、急いで返納が必要です。
在留カードの返納方法は、現在住んでいる管轄の地方出入国在留管理官署へ直接持っていく。
または、東京出入国在留管理局へ在留カードと返納理由など必要書類を添付して郵送も可能です。

まとめ|在留カードは身分証にもなる大切なもの

在留カードは、中長期滞留者が法的に在留資格と期間を法務大臣から許可を受けた証拠です。
パスポートのように身分証明書にもなるので、在留期間に合わせて更新や住所・氏名などが変わった時は変更を急いでしましょう。
また、在留カードを携帯しないと、出入国管理及び難民認定法により、20万円以下の罰金が発生します。
いつ求められてもいいように、すぐ取り出せる場所へ保管し携帯しておきましょう。

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