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留学生のアルバイトは時間制限あり! 不法就労を防ぐポイントは?

日本で外国人留学生をアルバイトとして雇いたい場合、気を付けたいのが不法就労です。
週に働かせることができる時間や、雇用するときの注意点、法律違反をした場合どうなるかについて、事前に把握しておくことが大切になります。
今回は不法就労を防ぐためのポイントを紹介しますので、参考にしてください。

外国人留学生の定義

日本における外国人留学生は、入国管理局から「留学をするための在留資格」を付与されている外国人を指します。
外国人留学生は、高校・大学・専門学校などで勉強をしている生徒はもちろん、日本語学校の生徒や小中学校で教育を受けている外国人も含まれます。

法務省・出入国在留管理庁のホームページでは、日本における外国人留学生の活動内容について下記のように記述しています。

本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。

(※)出入国在留管理庁・日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】・留学の項目より引用

外国人留学生が日本でアルバイトするには

外国人留学生が日本でアルバイトするためには「資格外活動許可」を取得する必要があります。
この許可を得ていないのにアルバイトをすると「不法就労」となり、本人ばかりではなく雇用した事業主も刑法犯の対象となってしまいます。
「資格外活動許可」は、出入国在留管理局で取得することができます。

外国人留学生がアルバイトできるのは週28時間

「資格外活動許可」を取得しても、無制限にアルバイトができるわけではありません。
外国人留学生が日本でアルバイトできるのは、1週間で28時間以内と定められています。
就労時間が制限されているのは、留学本来の目的である勉強に支障が出ないようにするためです。
アルバイトにも週1日の法定休日が適用になることから、実質は6日間で28時間以内となります。

長期休暇中は1日8時間の就労が可能

外国人留学生がアルバイトできるのは原則週28時間ですが、夏休みや冬休みなどの長期休暇中は、1日8時間まで働くことが認められています。
長期休暇中は外国人留学生にも日本人と同じ労働基準法が適用となり、週40時間が就労時間の上限となります。

就労時間を守らない外国人留学生はどうなる?

外国人留学生が就労時間を守らず法律に違反した場合は、「不法就労」となり強制送還の対象となります。
留学生は「資格外活動許可違反」となって、留学ビザの更新ができなくなってしまいます。
就労ビザへの変更申請を行う場合も不許可となり、強制退去の対象となった場合は、その後5年間日本に入国する資格も失うことになります。
実際に多くの留学生が強制送還されていて、留学の在留資格審査が厳格化されています。

また、留学生を雇用した事業者には「不法就労助長罪」が適用されます。
たとえ、雇用する際に不法就労であることを認識していなくても、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の罰則が課される可能性もあります。

外国人留学生を雇用する際の注意点

外国人を雇用する事業者は、たとえ不法就労であることを認識していないとしても、しかるべき確認を行わなかったり法律に関する知識がなかったりした場合は処罰の対象となります。
以下に、外国人留学生を雇用する際の注意点を記載します。

休日や休憩時間にも気を付ける

毎週1日の休日を設けなければいけないことは前記しましたが、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、長期休暇などで8時間を超える場合は1時間以上の休憩をさせなくてはいけません。
外国人留学生にも、日本人と同じ労働基準法が適用されます。

面接時に在留カードを確認する

外国人留学生を雇用する場合は、必ず面接時に在留カードを見せてもらい、その際に「資格外活動許可」の確認も忘れず行いましょう。
カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」の記載があることと、許可の更新がされていること、在留期間が過ぎていないことなども併せてチェックしてください。

風俗営業が行われる事業所では雇用できない

外国人留学生を「風俗営業」が行われている事業所で働かせることはできません。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第二条により、以下の5つが風俗営業に規定されています。

・クラブ、キャバレー、ホストクラブなどの接待を伴う飲食店
・照明の暗い飲食店(例・暗くてムードのある居酒屋やバーなど)
・客席が区切られた飲食店(例・個室で仕切られたネットカフェなど)
・麻雀店、パチンコ店など
・ゲームセンターなど

他の事業所でアルバイトをしていないか確認する

事業者が週28時間以内の時間制限をしっかり守って雇用しても、留学生がアルバイトを掛け持ちしていることがあります。
あくまでも28時間以内という規則は全ての就業時間の合計なので、そのことを踏まえた労働管理を行ってください。

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